
若年性アルツハイマー型認知症になった場合に支援が受けられる障がい福祉サービスを紹介します。
精神障害者保健福祉手帳
若年性アルツハイマー型認知症の診断を受けた場合、精神障害者福祉手帳の申請を行う事ができます。精神障害者手帳には1~3級の等級があります。
1級 精神障害のため、日常生活が 一人ではできず、他人の援助を受けなければ生活ができない程度。 2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生 活は困難な程度。 3級 精神障害の状態は重くないが、日常生活・社会生活に制限を受けるまたは制限を加える必要がある程度。 |
精神障害者手帳の申請は、市町村の障がい担当窓口となっています。
ご自身で窓口へ行くことが困難な場合には、担当窓口へ連絡を行えば、自宅に訪問していただけると思います。
※有効期限は2年間となっています。
精神障害者手帳が交付された場合には下記のメリットがあります。
・障がい福祉サービスの利用
・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
・税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
精神保健福祉手帳は、若年性アルツハイマー型認知症の方、ご家族の支援に大きく役立つ制度です。ぜひ、活用される事をお勧めします。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療費(精神通院医療)とは、精神障がいのある方が、精神科の病気で病院や診療所に通院して、医療を受けられた場合に、原則としてその医療費の 9 割が医療保険と公費で負担される制度です。
(所得によって、月額自己負担限度額が設定されているので、さらに安くなる場合があります)
つまり、現役世代の医療費3割負担が1割負担となるので、実質、医療費が1/3となります。
初めての申請の場合、精神障害者手帳の申請と共に行われると良いでしょう。
また、有効期間は申請を受け付けられた日から1年間となっており、更新が必要となります。
※世帯の所得に関するものや、疾病等によっては対象とならない場合があります。
※指定を受けた医療機関・薬局でなければ給付の対象となりませんので、受診を行う前には、対象の医療機関か確認を行う必要があります。
障害者総合支援法のサービス
障害者総合支援法のサービスには、「障害福祉サービス」である「相談支援給付」「訓練等給付」「介護給付」があり、その他に「主な地域生活支援事業」があります。
障害福祉サービス
<相談支援給付>
障害福祉サービスを受ける際に必要となる、障がい者福祉サービス利用計画などの書類の作成や相談を行い、様々なサービスの調整を行います。
<訓練等給付>
自立した日常生活や社会復帰を目的とした自律訓練屋、一般企業へ就労を促すための就労支援や、就労を継続する為に働く場を提供する継続型の支援や、居住しながら世話人付きで共同生活を行うグループホームなどがあります。
<介護給付>
字の通り、直接本人を介護するホームペルパーや、移動がこんな菜に同行し、外出の支援を行う場合や、家族が短期間外出するために本人を一時的に預かるショートステイサービス、自宅での介護が困難となった場合に施設に入所するなど、軽度から重度まで対応するサービスです。
主な地域生活支援事業
地域で生活を行う事ができるよう移動支援を行ったり、社会と交流ができる機会の提供を行う地域活動支援センターや、定額な居住地の提供を行う福祉ホームがあります。
就労支援
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークでは(公共職業安定所) では、若年性アルツハイマー型認知症の方に対し、専門の職員・相談員を配置しており、求職申込から就職したあとの定着指導まで行っている公共の職業紹介事業所です。
全国のハローワーク所在地 → こちらをクリック
地域障害者職業センター
ハローワーク(公共職業安定所)との密接な連携のもと、若年性アルツハイマー型認知症の方に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国47都道府県に設置されている専門機関です。
全国の地域障害者職業センター一覧 → こちらをクリック
障害者就業・生活支援センター
障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施しています。
全国にセンターの普及が進んでおり、平成27年1月では325センターが運営されています。
平成26年度 障害者就業・生活支援センター一覧 → こちらをクリック
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